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著作権利者・コンテンツ提供者ご利用規約

第1条: 名称
本協議会は、会員制の任意組織として日本語名称を「オンラインDVD販売事業者協議会」とし、その英文名称を「Online DVD Sales Entrepreneur Association 略称:ODSEA」と称す。(以下、本協議会という)
第2条: 目的
本協議会は、DVD原盤などの著作物の日本国外での著作権管理代行を実施し、その著作物を会員に提供することによって、 オンラインDVD販売事業の秩序あるビジネス環境を形成し、更なる発展に寄与することを目的とする。
第3条: 総則
本協議会に登録する全ての著作権利者・コンテンツ提供者(以下、権利者)はここに定めるすべての本規約、条件及び別途定める事項を完全に遵守するものとする。 本協議会は、これらの規約及び条件に違反した権利者に対して、すべての関連活動を停止させる権利及び報酬の支払いを拒否する権利を有する。
第4条: 権利者の定義
本協議会の定める権利者とは、DVD原盤、ビデオ原盤またはそれに相当するもの及びそれに関連する画像の著作権を持ち、 本規約を承諾のうえ、本協議会の指定する登録申請手続きを完了し、審査を終えた法人、個人を指す。
第5条: 権利者の資格
権利者としての資格は以下の通りとする。
18才以上、もしくは居住する司法管轄権における成人年齢に達している成人もしくは成人が運営する法人であること。
権利者の登録情報に偽りがないこと。
本契約を読み、遵守することを承認していること。
権利者としての活動を開始後、本協議会の会員に提供するデータや情報に偽りがないこと。
過去に本協議会を登録抹消になっていないこと。
本協議会との間で礼節をわきまえたコミュニケーションをはかれること。
第6条: ログインID、 権利者IDおよびパスワードの管理
権利者は、本協議会が権利者に対して発行するログインID、 権利者IDおよびパスワードを、第三者に開示してはならない。 また、本協議会も権利者のログインID、 権利者IDおよびパスワードを、第三者からのいかなる要請があっても開示しない。 但し、権利者が当該情報を紛失した場合に限り、紛失通知発信元が本人であると確認できる場合にのみ当該者に通知する。
第7条: 権利者のコンテンツ提供や著作物の管理の拒否権
本協議会は、権利者の活動が本協議会にとってふさわしくないと判断した権利者に対して、権利者のコンテンツ提供や著作物の管理を拒否することができる。 この判断については、本協議会が独自に判断できるものとし、本協議会はその理由を開示する義務を負わない。権利者は、本協議会のこの判断に対して、 一切の異議を申し立てない。
第8条: 個人情報の取り扱い
本協議会は会員及び権利者の情報は、プライバシーポリシーに定めた通りに取り扱いするものとする。
但し、法的な権限を有する公的機関(警察・裁判所等)からの情報開示請求があった場合においては例外とする。
第9条: 権利者責任
権利者が行うコンテンツ提供や著作物の作成などの活動に対しては、権利者が責任を全て有する。本協議会は、権利者が行うビジネス活動に対して一切の責任を負わない。
第10条: 報酬について
本協議会では、権利者の提供するコンテンツや著作物に対する使用料を報酬として権利者に支払う。
1. 算定期間
毎月1日から同月末日までの1ヶ月間を計算の算定期間とし、毎月繰り返す事とする。
2.売上げ
算定期間内に発生した本協議会の会員及び他の著作物利用者による売上げから、 別途定めるその報酬の計算方法で計算した金額及びその他本協議会が定める使用手数料を合計した金額を報酬合計金額とする。
但し、重複決済、不正決済は無効とする。
3. 支払い基準
報酬合計金額から振込み手数料を差し引いた金額が$200に達しない場合、支払いは翌月以降へ繰り越され、$200に達するまで繰り越すものとする。
4. 振り込み手数料
本協議会から送金を行う際に要する振込み手数料等は権利者が全額負担するものとする。
5. 送金リクエスト
権利者は権利者専用管理ページに設置された送金リクエストシステムにより算定された報酬の支払い請求を実施することにより本協議会が支払いを行う。
6. 支払い日
本協議会は毎月末日を締め日とし、翌々月の12日以降の最初の水曜日(銀行休業日の場合翌営業日)に、送金手続きをする。
支払い日に変更がある場合は、事前に管理ページにて権利者に通知する。
7. 報酬料金の変更
本協議会は、独自の判断により権利者の承諾なく著作物使用料率や他の手数料を変更できるものとする。 著作物使用料率の変更がある場合は、事前に管理ページにて権利者に通知する。
8. 権利者登録解除及び抹消時の報酬
権利者は登録の解除及び抹消時点で報酬合計金額の残高も同時に抹消される。
第11条: チャージバックについて
クレジットカードを使って著作物を購入した顧客が何らかの事情により、クレジットカード会社に払い戻しを行った場合は、 著作物の使用料率と同じ率で権利者の報酬から差し引かれる。その対象期間は無制限とする。但し、報酬にマイナスが生じても、権利者に請求することはない。
第12条: 禁止行為、禁止行為による登録抹消と処置
権利者は別途定める禁止行為を行ってはならない。
禁止行為による売り上げは一切無効とし、本協議会は通告なく一方的に登録を抹消する権利と全ての支払いを拒否する権利を有する。 この判断については、本協議会が独自に判断できるものとし、本協議会はその理由を開示する義務を負わない。権利者は、本協議会のこの判断に対して、 一切の異議を申し立てない。
また、禁止行為によって本協議会が損害を受けた場合は、本協議会は権利者に対して損害賠償を申し立てることができる。 権利者が禁止行為により損害または不利益が生じた場合でも本協議会は一切責任を負わない。
第13条: 不正行為、不正行為による登録抹消と処置
権利者の不正行為による売り上げは一切無効とし、本協議会は通告なく一方的に登録を抹消する権利と全ての支払いを拒否する権利を有する。 この判断については、本協議会が独自に判断できるものとし、本協議会はその理由を開示する義務を負わない。 権利者は、本協議会のこの判断に対して、一切の異議を申し立てない。
また、不正行為によって本協議会が損害を受けた場合は、本協議会は権利者に対して損害賠償を申し立てることができる。 権利者が不正行為により損害または不利益が生じた場合でも本協議会は一切責任を負わない。
第14条: システム監視
本協議会は、最新の不正対策プログラム及び本協議会メンバーにより、権利者の活動及び著作物を管理並びに不正行為の監視を行っている。 行為及び不正行為は全て記録される。行為及び不正行為の有無の判断は、本協議会が独自に判断できるものとし、本協議会はその理由を開示する義務を負わない。 権利者は、本協議会の判断に対して、一切の異議を申し立てない。
第15条: 権利者の登録情報の変更
権利者はプログラムへの登録情報に変更が生じた場合、速やかに登録情報の変更を行う。
権利者は、登録情報の変更を行わなかったために、本協議会の通知が延着または到着しなかった場合、 損害または不利益が生じた場合でもでも本協議会は一切責任を負わない。
第16条: 電子メールによる案内
権利者は、本協議会が発行する電子メールによる案内を受理することを承諾する。
第17条: 権利者の登録解除
権利者は、権利者の管理ページにある退会手続きを行えば、いつでも登録を解除する権利を有する。
また、本協議会は権利者に対して、独自の判断で事前通告の後、いつでも登録を解除する権利を有する。この判断については、本協議会が独自に判断できるものとし、 本協議会はその理由を開示する義務を負わない。権利者は、本協議会のこの判断に対して、一切の異議を申し立てない。
第18条: 損害の免責
本協議会は、本協議会及びシステムの利用により発生した権利者の損害については、間接非間接を問わず一切の賠償責任を負わない。 権利者が本協議会及びプログラムを利用することにより第三者に対して損害を与えた場合、当該権利者は自己の責任により解決するものとし、 本協議会には一切の損害を与えないものとする。権利者は本協議会、その役員、職員、及びその属する会社、関連する個人、 組織をいかなる訴訟・クレームからも守り、損害を与えないものとする。
第19条: 規約及び条件の改訂・更新
本規約、条件及び別途定める事項は、本協議会の判断により権利者の承諾なく変更改訂を行うことができる。変更改訂後の本規約、 条件及び別途定める事項も、本協議会と権利者との間の一切の関係に適用される。 本規約、条件及び別途定める事項は、ご利用規約及び権利者の管理ページにて通知する。
第20条: 利用規約の発効
本規約、条件及び別途定める事項は、権利者からの登録応募を受理した日から効力を生じる。
第21条: 紛争、裁判
本協議会と権利者との間で生じた一切の紛争やクレームについては本協議会所在地において認知される仲裁手続きにより解決されるものとします。 仲裁を経て解決されない紛争やクレームは裁判にて解決されるものとし、その場合、本協議会所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。 仲裁・裁判に関する弁護士費用は各当事者の負担とします。 また、本規約、条件及び別途定める事項が裁判所により無効あるいは施行不能とされた場合でも、 当該条項以外の内容を有効とし、適応されるものとします。
第22条: 本システムの終了
本協議会は、その自由裁量に基づいて、いかなる理由においても、事前通知のうえ、本協議会及びシステムを終了させることができる。

(附則)
2011年1月5日 制定・施行
2014年4月28日 改定


禁止行為

本協議会のサービスをご利用される全ての権利者は、以下の条項の禁止行為に同意するものとします。以下の禁止行為が確認された場合は、 本協議会はサービスの利用を停止及び全ての支払いの保留、または登録の抹消及び全ての支払いの抹消をいたします。 この判断については、本協議会が独自に判断できるものとし、本協議会はその理由を開示する義務を負いません。権利者は、本協議会のこの判断に対して、 一切の異議を申し立てできません。また、禁止行為によって本協議会及び会員が損害を受けた場合は、 本協議会及び事業者は権利者に対して損害賠償を申し立てることがあります。 権利者が禁止行為により損害または不利益が生じた場合でも本協議会及び事業者は一切責任を負いません。予め、ご了承ください。
なお、本協議会は当禁止行為を予告なく変更する場合がございます。
第1項: 児童ポルノの公開
未成年者が露骨な性描写に関与している、または性的に関与している様に見受けられる描写を画像や映像等の著作物に含み、公開する行為。
第2項: 本協議会の信用を著しく損なう行為
本協議会の名称を悪用し詐欺的に広告宣伝する行為。
犯罪に関わる行為、社会的モラルの欠落した行為。
第3項: 不正に報酬を上げようとする行為
事業者サイトでのクレジットカードの不正利用など虚偽の購入行為、または不当に報酬を得ているとみなされるいかなる行為。
第4項: 顧客、第三者や他の権利者に損害や不利益を与える行為
第三者や他の権利者の著作権を侵害する行為。
ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を設置する行為。
顧客、第三者や他の権利者の名誉・プライバシーを侵害、および誹謗中傷する行為。
第5項: その他、本協議会が不適当と認める行為
※ 禁止行為の報告はお問合せからご報告をお願いします。